インフルエンザ等の感染症について

2学期も残すところあと2日となりました。12月は記録的な暖冬であったのですが、学期末前の時期に異例のインフルエンザ流行があり、授業の進度や行事など大きな影響がありました。3学期はぜひとも平穏であってほしいものです。

ところで、現在使用している「出席停止の証明書」は、1月から「感染症届出書」に変更となります。ホームページ上でダウンロードできるようになりますので、必要に応じてご活用ください。

なお、インフルエンザの出席停止期間についてですが、以下の2つのルールがあります。

出席停止の日数

※説明のための表にリンクします

 ①基本の形 インフルエンザにかかった日に加え、その翌日から5日間は出席停止となり、登校できません。

【曜日別の例】

月曜日にかかった→火 水 木 金 土→登校は月曜日から

火曜日にかかった→水 木 金 土 日→登校は月曜日から

水曜日にかかった→木 金 土 日 月→登校は火曜日から

木曜日にかかった→金 土 日 月 火→登校は水曜日から

金曜日にかかった→土 日 月 火 水→登校は木曜日から

土曜日にかかった→日 月 火 水 木→登校は金曜日から

日曜日にかかった→月 火 水 木 金→登校は月曜日から

 

②5日を過ぎた場合でも、熱が下がった翌日から2日間は出席停止になります。

【例】

水曜日にかかった 熱は土曜日に下がった→登校は火曜日から(上の表と同じ)

水曜日にかかった 熱は日曜日に下がった→月火は出停→登校は水曜日から(熱が下がった翌日から2日間は出席停止)

 このルール自体は医療機関の基準と同じため、様式が変わる前と変更はありません。手続き上、医師による証明から、保護者の届け出に変更となります。これは、インフルエンザの新薬が登場し、1回の通院で治療が終了することが多くなったことなどの要因によるものです。これによって、インフルエンザの治療が終わっているのに病院に行って証明を書いてもらうなどの必要がなくなり、児童、保護者ともに負担が軽減されます。

登校可能な日についてなど、ご不明な点は学校にご相談ください。